消費税増税によるリフォーム工事の据え置き処置|山形の塗装リフォームはゆうき総業
消費税10%アップについて
ついに、消費税10%アップが決定しました。
詳細はまだ未確定のようですが、今現在、分かっている範囲で、塗替えをお考えの方への情報になります。これを知っているか知らないかで、2%分のコスト削減と0.1%分の安心感が得られますよ。
契約と引き渡しの中身によって、8%と10%の違いが来年の4月以降から変わってきます。
早めの消費税アップに伴うスケジュールの理解の情報把握と、実際に塗替えやリフォームをお考えの場合は、特に注意してください。
ポイント その①
工事の契約日ではなく、「引き渡し日」の時点での税率が適用されます。
ポイント その②
消費税10%引き上げ日より「半年前」に契約すれば、引き渡し日が消費税10%引き上げ開始日より過ぎていても消費税8%のままの適用となります。
例
契約日 平成31年2月4日 引き渡し日 平成31年9月10日 ⇒8%
平成31年5月5日 平成31年10月15日 ⇒10%
平成31年5月5日 平成31年9月27日 ⇒8%
平成31年2月27日 平成31年10月28日 ⇒8%
このように契約締結を平成31年3月31日までに結んだ場合は、工事完了・引き渡し日が平成31年10月1日以降でも消費税率は8%のままとなります。
今回の消費税アップに伴い、来年の工事については混雑が予想されます。
半年前3月31日までの契約締結条件締切日~消費税10%アップ前9月30日までについては、特にお問合せや塗替え工事件数も増えご希望に添えない場合もございます。
契約日と引き渡し日の関係によって、消費税率も変わってきますのでお気軽に工事スケジュール等もご相談ください。
ちなみに山形市のリフォーム補助金は抽選となります。
例年ですと4月、7月となります。(市補助は6月8月)
山形市内の方はこの市補助と県補助を受けられますが、どちらも抽選となります。
このため2回目の申請は結果が出てから着工までに時間を要するので、2回目の抽選が当選しても引き渡しは9月以降となる可能性もあり、その場合は10%適用となります。
この部分がちょっと注意すべき点かもしれません。
ご相談随時受け付けていますので宜しくお願いします。